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無権代理難易度: 易

宅地建物取引士 一問一答|無権代理 第254問

問題

無権代理に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1無権代理行為は本人の追認がなくても当然に有効である
  2. 2相手方は本人に対し相当の期間内に追認するかどうかの催告ができるが、本人が確答しないときは追認したものとみなされる
  3. 3無権代理行為について本人が追認を拒絶した場合、相手方は、原則として、無権代理人に履行又は損害賠償を選択して請求できる
  4. 4無権代理人を相続した本人は、追認を拒絶できない

正解

3. 無権代理行為について本人が追認を拒絶した場合、相手方は、原則として、無権代理人に履行又は損害賠償を選択して請求できる

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解説

無権代理行為は、本人が追認しなければ本人に対してその効力を生じない(民法113条1項)ので、当然に有効とする記述は誤りです。相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができますが、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます(114条)。したがって、追認したものとみなされるとする記述は誤りです。本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は、自己の代理権を証明したときを除き、相手方の選択に従い、履行又は損害賠償の責任を負います(117条1項)。ただし、相手方が代理権のないことを知っていたとき、過失によって知らなかったとき(無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときを除く)、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときは、この責任は生じません(同条2項)。また、本人が無権代理人を相続した場合でも、本人が追認を拒絶することは信義則に反しない(最判昭和37年4月20日)ので、追認を拒絶できないとする記述は誤りです。もっとも、本人は無権代理人の責任(117条)を相続するため、相手方から損害賠償などを請求されることがあります(最判昭和48年7月3日)。

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