問題
消滅時効に関する記述のうち、改正民法に照らし正しいものはどれか。
選択肢
- 1債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から10年、又は権利を行使できる時から20年で完成する
- 2所有権は消滅時効にかかる
- 3債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年で完成する
- 4不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害を知った時から3年、又は不法行為の時から10年である
正解
3. 債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年で完成する
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解説
改正民法166条により、債権の消滅時効は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年です(原則一本化)。所有権は消滅時効にかかりません。不法行為の損害賠償請求権は知った時から3年、不法行為時から20年です(人の生命身体侵害は5年/20年)。
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