問題
手付に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1手付は性質に関する特約がない限り違約手付と推定される
- 2相手方が履行に着手した後でも、手付による解除は自由に行える
- 3解約手付の場合、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる
- 4手付の額は売買代金の20%を超えてはならない(民法上)
正解
3. 解約手付の場合、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる
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解説
解約手付(民法557条)では、買主は手付放棄、売主は倍額の現実の提供で解除できます。相手方が履行に着手した後は解除不可。手付は特約がない限り解約手付と推定されます。なお、宅建業者が売主の場合は代金の2割を超える手付を受領できないという業法上の制限があります。
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