問題
宅地建物取引業法上、免許を必要としない行為はどれか。
選択肢
- 1宅地建物の売買を業として行うこと
- 2宅地建物の交換を業として行うこと
- 3自ら所有する建物を業として貸し付けること
- 4宅地建物の売買・交換・貸借の媒介を業として行うこと
正解
3. 自ら所有する建物を業として貸し付けること
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解説
宅建業法2条2号により、宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換を自ら行うこと、又は売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいう。自ら当事者として貸借(賃貸)を行うことはこの「取引」に含まれないため、自ら所有する建物を業として貸し付ける行為には免許が不要であり、これが正解である。アパートの大家業はもちろん、自ら転貸(サブリース)を行う場合も同様に免許は不要とされる。これに対し、売買・交換は自ら行う場合も代理・媒介として関与する場合もすべて「取引」に該当し、貸借も他人間の貸借を代理・媒介する場合は「取引」に該当するため、これらを業として行うには免許が必要である。宅建士試験では、「自ら売買・交換=○、代理・媒介=売買・交換・貸借すべて○、自ら貸借=×」という表で整理するのが定石であり、ほぼ毎年出題される最重要の基本論点である。
一問一答
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