問題
宅地建物取引業法上、免許を必要としない行為はどれか。
選択肢
- 1宅地建物の売買を業として行うこと
- 2宅地建物の交換を業として行うこと
- 3自ら所有する建物を業として貸し付けること
- 4宅地建物の売買・交換・貸借の媒介を業として行うこと
正解
3. 自ら所有する建物を業として貸し付けること
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解説
「自ら貸借」は業法上の取引に該当せず、免許不要です。売買・交換は「自ら」「代理」「媒介」すべて取引に該当し免許が必要。貸借は「代理」「媒介」のみ取引に該当します。
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