問題
宅地建物取引業者が受領できる報酬に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1売買の媒介報酬は、代金の額にかかわらず一律で代金の3%に消費税を加えた額が上限である
- 2貸借の媒介報酬は、依頼者双方から受領できる合計額が借賃の2か月分までである
- 3低廉な空家等(800万円以下)の売買の媒介では、売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税込33万円まで受領できる特例がある
- 4報酬の上限は宅地建物取引業者が自由に定めることができる
正解
3. 低廉な空家等(800万円以下)の売買の媒介では、売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税込33万円まで受領できる特例がある
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解説
低廉な空家等の報酬特例は、2024年(令和6年)7月1日の改正により、対象が税抜800万円以下の宅地建物に拡大され、上限が税抜30万円(消費税込33万円)に引き上げられ、売主・買主のいずれからも受領できるようになりました(改正前は400万円以下・18万円/税込19.8万円・売主側のみ)。選択肢1は誤りで、売買の報酬は速算式(400万円超は代金×3%+6万円+消費税、それ以下は率が異なる)であり一律3%ではありません。選択肢2も誤りで、貸借の報酬は依頼者双方からの合計で借賃の1か月分が上限です。選択肢4も誤りで、報酬上限は国土交通大臣の告示で定められ業者が自由に定めることはできません。
一問一答
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