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宅地建物取引業者が受領できる報酬難易度: 難

宅地建物取引士 一問一答|宅地建物取引業者が受領できる報酬 第279問

問題

宅地建物取引業者が受領できる報酬に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1売買の媒介報酬は、代金の額にかかわらず一律で代金の3%に消費税を加えた額が上限である
  2. 2貸借の媒介報酬は、長期の空家等の特例の場合を除き、依頼者双方から受領できる合計額が借賃の2か月分までである
  3. 3低廉な空家等(800万円以下)の売買の媒介では、売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税込33万円まで受領できる特例がある
  4. 4報酬の上限は宅地建物取引業者が自由に定めることができる

正解

3. 低廉な空家等(800万円以下)の売買の媒介では、売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税込33万円まで受領できる特例がある

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解説

低廉な空家等の報酬特例は、2024年(令和6年)7月1日の改正により、対象が税抜800万円以下の宅地建物に拡大され、上限が税抜30万円(消費税込33万円)に引き上げられ、売主・買主のいずれからも受領できるようになりました(改正前は400万円以下・18万円/税込19.8万円・売主側のみ)。「代金の額にかかわらず一律で代金の3%」とする記述は誤りで、売買の報酬は速算式(400万円超は代金×3%+6万円+消費税、それ以下は率が異なる)であり一律3%ではありません。長期の空家等の特例の場合を除いて「依頼者双方から合計で借賃の2か月分まで」とする記述も誤りで、貸借の媒介の報酬は、原則として依頼者双方からの合計で借賃の1か月分(消費税込みで1.1か月分)が上限です(居住用建物の賃貸借では、依頼を受ける際に承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から0.5か月分(同0.55か月分)まで)。なお、同じ2024年7月1日の改正で、長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)の貸借の媒介では、媒介に要する費用を勘案して、依頼者双方からの合計で借賃の2か月分(消費税込みで2.2か月分)まで受け取れる特例が設けられました(借主から受ける額は通常の上限の範囲内に限る)。「報酬の上限は業者が自由に定めることができる」とする記述も誤りで、報酬上限は国土交通大臣の告示で定められ業者が自由に定めることはできません。

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