問題
選択肢
- 1建築物の敷地は、道路に1m以上接していれば足りる
- 2建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務)
- 3幅員4m未満の道路はすべて建築基準法上の道路ではない
- 42項道路では道路中心線から1mまでが道路とみなされる
正解
2. 建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務)
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解説
接道義務(建築基準法43条1項)により、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路(42条1項)に2m以上接していなければなりません。したがって、1m以上接していれば足りるとする記述は誤りです。幅員4m未満の道であっても、集団規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいて特定行政庁が指定したもの(2項道路・みなし道路)は建築基準法上の道路とみなされるので、4m未満の道路はすべて道路でないとする記述も誤りです。2項道路では、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされ(42条2項)、その線まで後退(セットバック)する必要があるので、中心線から1mまでとする記述も誤りです。
一問一答
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