問題
建築基準法の改正等により現行の規定に適合しなくなった建築物(既存不適格建築物)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建築基準法の規定の施行の際に現に存していた建築物が改正後の規定に適合しない場合、その建築物には改正後の規定が遡って適用され、所有者は速やかに是正しなければならない
- 2既存不適格建築物について増築又は大規模の修繕を行う場合であっても、既存の部分については引き続き改正前の規定が適用され、現行の規定に適合させる必要は一切ない
- 3建築基準法の規定の施行又は適用の際に現に存する建築物がその規定に適合しない場合、当該規定は当該建築物には適用されず、その建築物が直ちに違反建築物となるわけではない
- 4既存不適格建築物については、著しく保安上危険な状態にある場合であっても、特定行政庁が除却や修繕等の措置を命ずることはできない
正解
3. 建築基準法の規定の施行又は適用の際に現に存する建築物がその規定に適合しない場合、当該規定は当該建築物には適用されず、その建築物が直ちに違反建築物となるわけではない
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解説
建築基準法3条2項により、同法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物等がこれらの規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合には、当該建築物等に対してはその規定を適用しない。すなわち法改正の時点で適法に存在していた建築物は、改正後の規定に適合しなくなっても違反建築物とはならず、いわゆる既存不適格建築物として存続が認められる。したがってこれを述べた肢が正しく、改正後の規定が遡って適用され速やかな是正義務が生ずるとする肢は誤りである。もっとも、同法3条3項3号・4号により、増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合には適用除外の効果が失われ、原則として建築物全体を現行の規定に適合させる必要がある(同法86条の7等の緩和規定はあるが、適合させる必要が一切ないわけではない)ため、既存部分は現行規定に適合させる必要が一切ないとする肢も誤りである。また、既存不適格建築物であっても、著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認められる場合には、特定行政庁は所有者等に対し除却・移転・改築・修繕等の必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができる(同法10条)ため、命ずることはできないとする肢も誤りである。
一問一答
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