問題
建蔽率の緩和及び前面道路の幅員による容積率の制限に関する記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1前面道路の幅員が12メートル未満である場合、容積率は前面道路の幅員に法定の乗数を乗じて得た数値によって定まり、都市計画で定められた容積率は考慮されない
- 2街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものについては、建蔽率の限度に10分の2が加算される
- 3幅員15メートル以上の道路から70メートル以内に敷地がある場合であっても、前面道路の幅員による容積率の制限が緩和されることはない
- 4建蔽率の限度が10分の8と定められている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が適用されない
正解
4. 建蔽率の限度が10分の8と定められている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が適用されない
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解説
建築基準法53条6項1号により、建蔽率の限度が10分の8と定められている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限が適用されない(敷地面積いっぱいに建築することができる)ため、この肢が正しい。特定行政庁が指定する街区の角にある敷地(いわゆる角地等)についての緩和は、建蔽率の限度に10分の1を加算するものであり(同条3項2号)、10分の2とする肢は誤りである(防火地域内の耐火建築物等による10分の1加算(同項1号)と重複して該当する場合に、合計で10分の2の加算となる)。容積率については、同法52条2項により、前面道路の幅員が12メートル未満である場合には、前面道路の幅員のメートル数に法定の乗数(住居系の用途地域では10分の4、その他の地域では10分の6が原則)を乗じて得た数値と、都市計画で定められた指定容積率とのいずれか小さい方が限度となるため、都市計画の容積率を考慮しないとする肢は誤りである。さらに同条9項により、幅員15メートル以上の特定道路から70メートル以内にある、幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路に接する敷地については、前面道路の幅員に一定の数値を加算する緩和が認められるため、緩和されることはないとする肢も誤りである。
一問一答
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