問題
都市計画税に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課され、その納税義務者は当該土地又は家屋の所有者である
- 2都市計画税の税率は0.3%の標準税率であり、市町村は条例でこれを超える税率を定めることができる
- 3都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるために都道府県が課する目的税である
- 4都市計画税の課税標準について、小規模住宅用地は価格の6分の1とする特例が適用される
正解
1. 都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課され、その納税義務者は当該土地又は家屋の所有者である
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解説
地方税法702条1項により、都市計画税は、市町村が都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する目的税である。したがって「原則として市街化区域内の土地・家屋に課され、納税義務者は所有者」とする肢が正しい。市街化調整区域内の土地・家屋には原則として課税されない(条例で定める区域には課税できる)点も重要である。都市計画税は市町村が課する市町村税であるから、都道府県が課するとする肢は誤りである。税率については、同法702条の4が0.3%を上限とする制限税率を定めており、条例でこれを超える税率を定めることはできないため、0.3%を標準税率としてこれを超えられるとする肢も誤りである。住宅用地の課税標準の特例は、固定資産税では小規模住宅用地(1戸あたり200平方メートル以下の部分)が6分の1、一般住宅用地が3分の1であるのに対し、都市計画税では小規模住宅用地が3分の1、一般住宅用地が3分の2であるため、6分の1とする肢も誤りである。なお、賦課期日は固定資産税と同じく1月1日であり、通常は固定資産税と併せて賦課徴収される。
一問一答
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