問題
個人が土地建物等を譲渡した場合の取得費及び長期・短期の区分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1譲渡した資産の取得費が不明である場合、取得費は0円として譲渡所得を計算しなければならない
- 2取得費が不明である場合等には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができ、長期・短期の区分は譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定する
- 3長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分は、譲渡した日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定する
- 4相続により取得した土地を譲渡した場合、所有期間は相続の開始があった日から起算し、取得費は相続時の時価によることとされている
正解
2. 取得費が不明である場合等には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができ、長期・短期の区分は譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算され、取得費は資産の取得に要した金額に設備費及び改良費を加えた額(建物については償却費相当額を控除した額)である(所得税法38条)。取得費が不明である場合や、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産の場合には、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(いわゆる概算取得費。租税特別措置法31条の4)。また、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定する(同法31条・32条)。したがって、この2点を述べた肢が正しい。取得費が不明でも概算取得費によることが認められるから、0円としなければならないとする肢は誤りである。所有期間の判定基準日は譲渡した日ではなく譲渡した年の1月1日であるから、譲渡した日で判定するとする肢も誤りである(たとえば2020年7月に取得した土地を2025年12月に譲渡した場合、2025年1月1日時点の所有期間は4年6か月であり短期譲渡所得となる)。相続や贈与により取得した資産については、取得費及び取得の時期を被相続人や贈与者から引き継ぐ(所得税法60条1項)ため、相続開始の日から起算し相続時の時価を取得費とする肢も誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習