問題
被相続人の居住用家屋等(空き家)を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1対象となる家屋は、昭和56年6月1日以後に建築されたものでなければならない
- 2譲渡の時期に制限はなく、相続により取得した後であればいつ譲渡しても適用を受けることができる
- 3譲渡対価の額が1億円を超える場合であっても、その他の要件を満たせば適用を受けることができる
- 4相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件であり、家屋を耐震基準に適合させて譲渡する場合又は家屋を取り壊して敷地を譲渡する場合が対象となる
正解
4. 相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件であり、家屋を耐震基準に適合させて譲渡する場合又は家屋を取り壊して敷地を譲渡する場合が対象となる
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解説
租税特別措置法35条3項の「被相続人の居住用家屋等(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」は、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又はその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例である。譲渡は相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う必要があり(特例自体の適用期限は令和9年12月31日)、家屋を耐震基準に適合するよう改修して敷地とともに譲渡する場合、又は家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合が対象となるため、これを述べた肢が正しい。対象家屋は昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋で、区分所有建物登記がされている建物でないこと、相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったことが必要であるから、昭和56年6月1日以後の建築でなければならないとする肢は誤りである。上記のとおり譲渡期限があるため、いつ譲渡しても適用を受けられるとする肢も誤りである。また、譲渡対価の額が1億円以下であることが要件であるから、1億円を超えても適用できるとする肢も誤りである。なお、令和6年1月1日以後の譲渡については、売買契約等に基づき譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は取壊しが行われた場合も対象となり、相続人が3人以上であるときは1人あたりの控除額が2,000万円となる。
一問一答
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