問題
選択肢
- 1解除前の第三者は、善意であれば登記がなくても保護される
- 2解除前の第三者は、解除の原因を知っていた場合は、登記を備えていても保護されない
- 3解除前の第三者は、善意悪意を問わず登記があれば保護される
- 4解除後の第三者は、悪意であれば登記があっても保護されない
正解
3. 解除前の第三者は、善意悪意を問わず登記があれば保護される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
解除前に目的物について権利を取得した第三者は、解除の原因について善意か悪意かを問わず、登記を備えていれば保護されます(民法545条1項ただし書・判例)。詐欺による取消し前の第三者(96条3項)と異なり善意・無過失は要件ではなく、その代わりに登記が必要とされます。したがって、善意であれば登記がなくても保護されるとする記述や、解除の原因を知っていれば登記を備えていても保護されないとする記述は誤りです。解除後の第三者との関係は、解除による復帰的な物権変動と第三者への譲渡とが二重譲渡に似た関係になるので登記の先後で決まり(177条)、悪意の者も先に登記を備えれば保護されます。
一問一答
全400問を繰り返し学習