問題
抵当不動産の賃借人保護に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1抵当権設定後に賃貸借契約を締結した賃借人は、競売による買受人に対し常に賃借権を対抗できる
- 2抵当権設定後の賃借人には、引渡し猶予制度は適用されない
- 3抵当権者に対抗できない建物賃借人は、競落後6か月間明渡しを猶予される
- 4土地の賃借人にも建物賃貸借と同様に6か月の明渡し猶予がある
正解
3. 抵当権者に対抗できない建物賃借人は、競落後6か月間明渡しを猶予される
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解説
抵当権者に対抗できない建物賃借人は、競売手続開始前から使用していれば、買受人の買受時から6か月間は明渡しが猶予されます(民法395条)。これは建物に限定された制度で、土地賃借人には適用されません。賃貸借契約後の抵当権設定でない限り、原則として買受人に対抗できません。
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