問題
選択肢
- 1抵当権設定後に賃貸借契約を締結した賃借人は、競売による買受人に対し常に賃借権を対抗できる
- 2抵当権設定後の賃借人には、引渡し猶予制度は適用されない
- 3抵当権者に対抗できない賃貸借により競売手続の開始前から建物を使用している賃借人は、買受人の買受けの時から6か月間は建物の明渡しを猶予される
- 4土地の賃借人にも建物賃貸借と同様に6か月の明渡し猶予がある
正解
3. 抵当権者に対抗できない賃貸借により競売手続の開始前から建物を使用している賃借人は、買受人の買受けの時から6か月間は建物の明渡しを猶予される
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解説
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物を使用・収益する者のうち、競売手続の開始前から使用・収益をする者(強制管理・担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用・収益をする者も同じ)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、建物を買受人に引き渡すことを要しません(民法395条1項)。ただし、買受けの時より後の使用の対価について、買受人が相当の期間を定めて1か月分以上の支払を催告し、その期間内に支払がないときは、この猶予は受けられません(同条2項)。この制度は建物に限られ、土地の賃借人には適用されません。抵当権設定後に賃貸借契約を締結した賃借人もこの猶予の対象となる一方、抵当権の設定登記より後に対抗要件を備えた賃貸借は、原則として買受人に対抗できません(登記をした賃貸借で、先に登記をした抵当権者の全員が同意し、その同意の登記がある場合=387条を除く)。
一問一答
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