問題
選択肢
- 1宅建業者は、建築確認の申請前であっても広告を開始できる
- 2宅建業者は、開発許可の申請後であれば広告を開始できる
- 3宅建業者は、建築確認等の必要な処分があった後でなければ広告を開始してはならない
- 4広告の制限は売買契約のみに適用され、貸借には適用されない
正解
3. 宅建業者は、建築確認等の必要な処分があった後でなければ広告を開始してはならない
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解説
宅建業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可・建築確認等の必要な処分があった後でなければ、その工事に係る宅地建物について広告をすることができません(宅建業法33条)。処分の申請をしただけでは足りず、申請後・処分前の広告もできません。広告開始時期の制限は、売買・交換・貸借のいずれの広告にも適用されます。なお、契約締結等の時期の制限(36条)は、売買・交換の契約の締結(自ら当事者または代理)とその媒介について定められたもので、貸借には適用されません。
一問一答
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