問題
選択肢
- 1自殺は、発生から3年を経過すれば賃貸借契約では告知不要となるのが原則である
- 2事件性のある死亡は、賃貸借契約では永久に告知が必要である
- 3隣接住戸での事件死は、事件性や社会に与えた影響等が特に高い事案であっても、自宅でないため告知不要である
- 4自然死であっても、特殊清掃の有無を問わず常に告知が必要である
正解
1. 自殺は、発生から3年を経過すれば賃貸借契約では告知不要となるのが原則である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月)では、賃貸借取引の対象不動産で自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死(自殺・他殺等)が発生した場合や、特殊清掃等が行われた自然死等が発覚した場合は、概ね3年を経過した後は、原則として借主に告げなくてもよいとされます(事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案を除く)。売買取引にはこの期間の定めはありません。自然死や日常生活の中での不慮の死は原則として告げなくてもよいものの、特殊清掃等が行われた場合は告知の対象となり得ます。隣接住戸や日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した死も原則として告げなくてもよいとされますが、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りでないため、そのような事案でも告知不要とする記述は誤りです。なお、いずれの場合も、買主・借主から事案の有無を問われたときなどは告げる必要があります。
一問一答
全400問を繰り返し学習