問題
人の死の告知に関するガイドラインについて、正しいものはどれか。
選択肢
- 1自殺は、発生から3年を経過すれば賃貸借契約では告知不要となるのが原則である
- 2事件性のある死亡は、賃貸借契約では永久に告知が必要である
- 3隣接住戸での事件死は、自宅でないため告知不要である
- 4自然死であっても、特殊清掃の有無を問わず常に告知が必要である
正解
1. 自殺は、発生から3年を経過すれば賃貸借契約では告知不要となるのが原則である
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解説
国土交通省ガイドラインでは、賃貸借契約において自殺・他殺等の事件性ある死亡は発生から概ね3年経過すれば原則告知不要となります(売買は期間制限なし)。自然死は原則告知不要ですが特殊清掃が行われた場合等は告知が必要となります。隣接住戸でも社会的影響大なら告知対象です。
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