問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付に関する制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1手付の額は、代金の3割を超えてはならない
- 2宅建業者は、いかなる名目であっても手付を受領できない
- 3手付による契約解除は、相手方が履行に着手していても可能である
- 4手付の額は、代金の2割を超えてはならない
正解
4. 手付の額は、代金の2割を超えてはならない
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解説
宅建業者が自ら売主の場合、手付の額は代金の2割を超えてはなりません(宅建業法39条1項)。受領した手付は解約手付の性質を有し、相手方が履行に着手するまでは買主は手付放棄、売主は手付倍返しで解除可能です。相手方の履行着手後は手付解除できません。
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