問題
選択肢
- 1宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物について売買契約を一切締結できない
- 2他人物売買の制限は、宅建業者間取引にも適用される
- 3未完成物件は他人物に該当しないため、いつでも売買できる
- 4物件を取得する契約(予約を含み、効力の発生が条件に係るものを除く)を締結している場合、自己所有物件でなくても売買契約締結が可能である
正解
4. 物件を取得する契約(予約を含み、効力の発生が条件に係るものを除く)を締結している場合、自己所有物件でなくても売買契約締結が可能である
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解説
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、原則として自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結できませんが、その宅地建物を取得する契約(予約を含む)を締結しているときなど、取得できることが明らかな場合は契約を締結できます(宅建業法33条の2第1号)。ただし、取得する契約が停止条件付きのように効力の発生が条件に係るものである場合は除かれます。この制限は宅建業者間取引には適用されません(78条2項)。未完成物件もこの制限の対象で、手付金等の保全措置(41条1項)が講じられている場合に限って売買契約を締結できる(33条の2第2号)ので、いつでも売買できるわけではありません。
一問一答
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