問題
選択肢
- 1建築協定は、土地所有者等の過半数の合意があれば締結することができる
- 2建築協定の認可の公告後に建築協定区域内の土地の所有権を取得した者には、原則として協定の効力が及ぶ
- 3建築協定の効力期間は最長10年である
- 4建築協定は、特定行政庁の認可なくして効力を生じる
正解
2. 建築協定の認可の公告後に建築協定区域内の土地の所有権を取得した者には、原則として協定の効力が及ぶ
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解説
建築協定を締結するには、土地の所有者等の全員の合意によって建築協定書を作成し(借地権の目的となっている土地については、その土地の所有者の合意は要せず、借地権者の合意で足ります)、特定行政庁の認可を受ける必要があります(建築基準法70条1項・3項)。認可の公告があった建築協定は、その公告の日以後に建築協定区域内の土地の所有者等となった者にも効力が及びます(75条。協定に合意しなかった者の土地の所有権を承継した者を除く)。したがって、過半数の合意で締結できるとする記述や、特定行政庁の認可なくして効力を生じるとする記述は誤りです。協定の有効期間は建築協定書で定めるもので、法律上の上限(最長10年など)はありません。
一問一答
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