問題
選択肢
- 1前面道路の幅員による容積率の制限は、前面道路の幅員が12m以上の場合に適用される
- 2前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系用途地域では幅員(m)×10分の6となる
- 3前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系用途地域では原則として幅員(m)×10分の4となる
- 42以上の道路に接する場合、最小幅員の道路で計算する
正解
3. 前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系用途地域では原則として幅員(m)×10分の4となる
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解説
前面道路(2以上あるときは幅員の最大のもの)の幅員が12m未満の場合、容積率は、前面道路の幅員(m)に、住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域)では原則として10分の4、その他の地域では原則として10分の6を乗じた数値以下でなければならず、これと指定容積率のうち小さい方が限度となります(建築基準法52条1項・2項)。特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では、中高層住居専用地域・住居地域・準住居地域は10分の6、その他の地域は10分の4または10分の8とされることがあります。前面道路の幅員が12m以上の場合はこの制限を受けず、指定容積率によります。したがって、この制限が幅員12m以上の場合に適用されるとする記述や、2以上の道路に接する場合に最小幅員の道路で計算するとする記述は誤りです。
一問一答
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