問題
選択肢
- 1賃貸人は、賃借人が賃料を滞納していても、敷金から自由に充当することはできない
- 2賃借人は、敷金から賃料への充当を請求できる
- 3賃貸借終了後、賃借人は明渡し前でも敷金返還を請求できる
- 4対抗要件を備えた賃貸借の目的である不動産が譲渡され、賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合、敷金の返還に係る債務は譲受人に承継される
正解
4. 対抗要件を備えた賃貸借の目的である不動産が譲渡され、賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合、敷金の返還に係る債務は譲受人に承継される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
対抗要件を備えた賃貸借の目的である不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は原則として譲受人に移転し(民法605条の2第1項)、敷金の返還に係る債務も譲受人に承継されます(同条4項)。ただし、譲渡人と譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨とその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は移転しません(同条2項)。賃貸人は、賃借人が賃料を滞納しているときは敷金をその弁済に充てることができますが、賃借人の側から敷金を未払賃料に充てるよう請求することはできません(622条の2第2項)。敷金の返還は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに請求できるので(同条1項1号)、明渡し前には請求できません。
一問一答
全400問を繰り返し学習