問題
選択肢
- 1学校の教室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない
- 2住宅の居室の採光に有効な開口部の面積は、原則として床面積の7分の1以上必要である
- 3居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設けなければならない
- 4居室の換気のための開口部の面積は、原則として床面積の5分の1以上必要である
正解
4. 居室の換気のための開口部の面積は、原則として床面積の5分の1以上必要である
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解説
換気のための開口部の換気に有効な部分の面積は、原則として居室の床面積の20分の1以上です(建築基準法28条2項)。5分の1ではないので、この記述が誤りです。居室には原則として換気のための窓その他の開口部を設ける必要がありますが、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は不要です(同項ただし書)。採光のための開口部が必要なのは、住宅・学校・病院・診療所・寄宿舎・下宿など政令で定める建築物の居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室など)に限られ(28条1項。事務所の居室などには採光の規定はありません)、その割合は、住宅の居住のための居室では原則として床面積の7分の1以上です(建築基準法施行令19条3項。照明設備の設置などの措置をとれば10分の1まで緩和される場合があります)。単体規定は全国一律に適用される規定です。
一問一答
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