問題
建築基準法の単体規定に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならない
- 2住宅の居室の採光に有効な開口部の面積は、原則として床面積の7分の1以上必要である
- 3居室には換気のための窓その他の開口部を設けなければならない
- 4居室の換気のための開口部の面積は、原則として床面積の5分の1以上必要である
正解
4. 居室の換気のための開口部の面積は、原則として床面積の5分の1以上必要である
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解説
換気のための開口部の面積は、原則として床面積の20分の1以上が必要です(5分の1ではない)。住宅の居室の採光のための開口部は原則床面積の7分の1以上で、これは住宅・学校・病院などの居室で必要です。単体規定は全国一律に適用される規定です。
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