問題
選択肢
- 1営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、契約が成立するまでの間に供託所およびその所在地を説明しなければならない
- 2供託所等に関する説明は、重要事項説明書に記載して交付しなければならない
- 3供託所等に関する説明は、契約が成立した後遅滞なく行えばよい
- 4宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、営業保証金を供託していないため、供託所等に関する説明を要しない
正解
1. 営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、契約が成立するまでの間に供託所およびその所在地を説明しなければならない
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解説
宅地建物取引業法35条の「供託所等に関する説明は、重要事項説明書に記載して交付しなければならな…」は、宅地建物取引業者は取引の相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託している場合は供託所およびその所在地を説明しなければならないと定める。したがって契約成立後でよいとする「供託所等に関する説明は、契約が成立した後遅滞なく行えばよい」は誤り。この説明は口頭でも足り、書面の交付や宅地建物取引士による説明は義務づけられていないため「供託所等に関する説明は、重要事項説明書に記載して交付しなければならな…」は誤り。「宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は…」について、保証協会の社員である場合は、社員である旨、当該保証協会の名称・住所・事務所の所在地、および弁済業務保証金を供託している供託所とその所在地を説明しなければならないため誤りである。
一問一答
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