問題
宅建業法上の事務所に該当するものとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一時的に設置したテント張りの案内所で、契約の締結を行うもの
- 2マンション分譲の現地に設置した仮設のプレハブ小屋で、申込みのみを受け付けるもの
- 3継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
- 4宅建業を営んでいない支店で、他業種の事業のみを行うもの
正解
3. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
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解説
宅建業法施行令1条の2は、事務所を本店及び支店その他の政令で定めるもの、すなわち継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものと定めるので、継続的に業務を行うことができる施設で契約締結権限のある使用人を置くものとする記述が該当する。一時的なテント張りの案内所や仮設のプレハブ小屋は継続的に業務を行うことができる施設に当たらず、契約締結や申込みの受付を行う場合であっても事務所ではなく案内所等として法50条2項の届出と専任の宅地建物取引士1人以上の設置が問題となるにとどまるため、いずれも該当しない。他業種の事業のみを行い宅建業を営まない支店は、その支店自体は事務所に当たらないので該当しない。なお本店は宅建業を営まなくても常に事務所として扱われる。
一問一答
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