問題
専任の宅地建物取引士の専任性に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1専任とは宅地建物取引士としての事務のみを行うことを意味し、他の業務を兼務することは一切できない
- 2専任とは、原則として宅建業を営む事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事する状態をいう
- 3他の法人の常勤の役員を兼務している者であっても、宅建士登録があれば専任の宅地建物取引士となることができる
- 4専任の宅地建物取引士は、複数の事務所の専任として重複して届け出ることができる
正解
2. 専任とは、原則として宅建業を営む事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事する状態をいう
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解説
宅建業法31条の3第1項の専任とは、当該事務所等に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいうと解釈運用されている。したがって、常勤して専ら宅建業の業務に従事する状態とする記述が正しい。専ら宅建業に従事することを求めるものであって、重要事項説明などの宅建士固有の事務のみに限定する趣旨ではなく、宅建業に係る営業活動等を行うことは差し支えないため、他の業務を一切兼務できないとする記述は誤りである。他の法人の常勤役員を兼務している場合は当該事務所への常勤性を欠くため専任と認められず、登録があれば専任となれるとする記述も誤り。1人の宅地建物取引士が同時に複数の事務所の専任となることは常勤性と両立しないため、複数の事務所の専任として重複して届け出られるとする記述も誤りである。
一問一答
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