問題
建物の賃借人が賃借権を建物の譲受人に対抗するための要件に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借権の登記を備えなければ、建物の譲受人に賃借権を対抗することはできない
- 2建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の所有権を取得した者に賃借権を対抗できる
- 3賃借人が当該建物の所在地に住民票を移していれば対抗できる
- 4賃料を1年分以上前払していれば対抗できる
正解
2. 建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の所有権を取得した者に賃借権を対抗できる
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解説
借地借家法31条は、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずると定める。つまり実際に入居して引渡しを受けていれば対抗力が認められ、民法605条の賃借権の登記より要件が緩やかである。対抗できる場合、建物が譲渡されると賃貸人の地位は当然に譲受人へ移転し(民法605条の2第1項)、敷金関係も承継される。なお譲渡人が賃貸人の地位を留保するには、譲渡人と譲受人の間で留保の合意と譲受人が譲渡人に賃貸する合意の双方が必要である(同条2項)。
一問一答
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