問題
A社(甲県知事免許)が乙県内でマンション分譲の代理を行うため、B社が乙県内に設置した案内所において契約の締結を行う場合、法50条2項の届出をすべき者として正しいものはどれか。
選択肢
- 1案内所の敷地の所有者
- 2売主であるB社のみ
- 3案内所を設置して契約の締結を行うA社
- 4甲県知事及び乙県知事が指定する者
正解
3. 案内所を設置して契約の締結を行うA社
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解説
宅建業法50条2項及び施行規則19条3項により、届出義務を負うのは案内所等を設置して業務を行う宅建業者であり、業務を開始する日の10日前までに免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る。本問で現に案内所を設置して契約締結業務を行うのはA社であるから、案内所を設置して契約の締結を行うA社とする記述が正しく、売主であるB社のみとする記述は誤りである。届出先はA社の免許権者である甲県知事と所在地の乙県知事の双方となる。案内所の敷地の所有者は宅建業者ではなく届出義務を負わないので、これを義務者とする記述も誤り。知事が届出義務者を指定する制度も存在しないため、知事が指定する者とする記述も誤りである。
一問一答
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