問題
契約の締結を行う案内所における専任の宅地建物取引士の設置に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1案内所においては、業務に従事する者5人につき1人以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 2案内所においては、業務に従事する者の数にかかわらず2人以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 3案内所においては、専任の宅地建物取引士を置く必要はなく、事務所の宅地建物取引士が巡回すれば足りる
- 4案内所においては、業務に従事する者の数にかかわらず1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない
正解
4. 案内所においては、業務に従事する者の数にかかわらず1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない
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解説
宅建業法31条の3第1項及び施行規則15条の5の3は、契約の締結又は契約の申込みの受付を行う案内所等については、業務に従事する者の数にかかわらず1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定めるので、人数にかかわらず1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置くとする記述が正しい。5人に1人以上という割合が適用されるのは事務所であって案内所ではないため、5人につき1人以上とする記述は誤り。2人以上を要求する規定は存在しないので、2人以上とする記述も誤り。契約締結等を行う案内所では現に設置が義務づけられ、巡回による代替は認められないので、事務所の宅地建物取引士が巡回すれば足りるとする記述も誤りである。なお契約締結等を行わない単に物件の案内のみをする場所には、この設置義務も法50条2項の届出義務もない。
一問一答
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