問題
不動産取得税における既存住宅(中古住宅)の課税標準の特例に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1既存住宅の特例は、取得者が自己の居住の用に供する住宅を取得した場合に適用される
- 2控除額は住宅が新築された時期に応じて定められており、最高で1,200万円である
- 3床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが要件とされている
- 4取得者が法人であっても、従業員の社宅として使用する場合には特例の適用を受けることができる
正解
4. 取得者が法人であっても、従業員の社宅として使用する場合には特例の適用を受けることができる
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解説
誤っているのは4である。地方税法73条の14第3項の既存住宅に係る課税標準の特例は、個人が自己の居住の用に供するために既存住宅を取得した場合に限って適用され、法人が社宅として取得する場合や個人が賃貸用として取得する場合には適用されない。したがって1は正しく4が誤りである。2について、控除額は当該住宅が新築された時期に応じて段階的に定められており、新しいものほど控除額が大きく最高額は1,200万円であるため正しい。3の床面積要件も新築住宅と同様に50平方メートル以上240平方メートル以下であり正しい。あわせて新耐震基準に適合していること等の要件も課される。
一問一答
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