問題
定期建物賃貸借(借地借家法38条)の要件に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約は必ず公正証書によってしなければ効力を生じない
- 2書面によって契約をし、かつ更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない
- 3期間を1年未満とする定期建物賃貸借を締結することはできない
- 4事前の説明を怠っても、契約書に更新がない旨の記載があれば定期建物賃貸借として有効である
正解
2. 書面によって契約をし、かつ更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない
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解説
借地借家法38条1項は「公正証書による等書面によって」契約すべきと定めるにとどまり、公正証書に限られない(電磁的記録による場合も同条2項で書面によるものとみなされる)。さらに同条3項により、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、判例はこの書面は契約書とは別個独立の書面である必要があるとする。説明を欠くと更新がない旨の定めは無効となり普通建物賃貸借となる(同条5項)。また29条1項の適用がないため1年未満の期間も定められる。
一問一答
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