問題
期間を3年とする定期建物賃貸借の終了に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通知は不要であり、期間の満了によって当然に終了を賃借人に対抗できる
- 2期間満了の3か月前までに終了の通知をすれば足りる
- 3賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に期間満了により終了する旨の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できない
- 4終了の通知をする場合であっても、あわせて正当事由が必要である
正解
3. 賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に期間満了により終了する旨の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
借地借家法38条は、期間が1年以上の定期建物賃貸借について、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前まで(通知期間)の間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できないと定める。ただし通知期間の経過後に通知をした場合であっても、その通知の日から6か月を経過した後は終了を対抗できる。期間が1年未満の定期建物賃貸借ではこの終了通知は不要である。普通建物賃貸借の更新拒絶と異なり正当事由は不要で、期間満了により確実に終了する点が定期建物賃貸借の特徴である。
一問一答
全400問を繰り返し学習