問題
標識の掲示に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約の締結を行わず単に物件の案内のみを行う案内所であっても、標識を掲示しなければならない
- 2標識の様式は宅建業者が任意に定めることができる
- 3他の宅建業者が売主となる物件の分譲の代理を行う案内所には、代理を行う業者の標識を掲示する必要はない
- 4宅建業者は、標識に代えて免許証を掲示することができる
正解
1. 契約の締結を行わず単に物件の案内のみを行う案内所であっても、標識を掲示しなければならない
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解説
宅建業法50条1項は、宅建業者は事務所等及び施行規則19条1項に掲げる場所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならないと定める。標識の掲示義務は契約締結を行うか否かを問わず案内所等すべてに及ぶため、単に物件の案内のみを行う案内所でも掲示が必要とする記述が正しい。専任の宅地建物取引士の設置義務や法50条2項の届出義務が契約締結等を行う場所に限られるのと区別する必要がある。標識の様式は施行規則別記様式で法定されているので、業者が任意に定められるとする記述は誤り。案内所を設置して業務を行う業者自身が標識を掲示する義務を負うため、代理を行う業者の標識は不要とする記述も誤り。免許証には掲示義務がなく標識の代替ともならないので、標識に代えて免許証を掲示できるとする記述も誤りである。
一問一答
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