問題
居住用建物の定期建物賃貸借における賃借人からの中途解約に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1床面積が200平方メートル未満であれば、転勤や療養等のやむを得ない事情があるときに解約を申し入れることができ、申入れの日から1か月の経過により終了する
- 2床面積が200平方メートル以上の場合に限り、法律上の中途解約が認められる
- 3やむを得ない事情による解約の申入れの日から6か月を経過することにより終了する
- 4事業用の建物であっても、やむを得ない事情があれば同様に中途解約することができる
正解
1. 床面積が200平方メートル未満であれば、転勤や療養等のやむを得ない事情があるときに解約を申し入れることができ、申入れの日から1か月の経過により終了する
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解説
借地借家法38条は、居住の用に供する建物の定期建物賃貸借で床面積が200平方メートル未満のものについて、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない事情により賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、申入れの日から1か月を経過することによって終了すると定める。この規定に反して賃借人に不利な特約は無効である。事業用建物や床面積200平方メートル以上の居住用建物は対象外で、契約に中途解約特約がなければ中途解約できない。
一問一答
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