問題
選択肢
- 1住宅用地のうち200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準を価格の6分の1とし、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)については3分の1とする
- 2住宅用地については面積にかかわらず一律に課税標準を価格の6分の1とする
- 3小規模住宅用地の課税標準は価格の3分の1であり、一般住宅用地は2分の1である
- 4住宅用地の特例は自己の居住用の土地に限られ、賃貸住宅の敷地には適用されない
正解
1. 住宅用地のうち200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準を価格の6分の1とし、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)については3分の1とする
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解説
地方税法349条の「住宅用地については面積にかかわらず一律に課税標準を価格の6分の1とす…」は、住宅用地に係る固定資産税の課税標準について、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地として価格の6分の1とし、それを超える部分を一般住宅用地として価格の3分の1とする特例を定めている。したがって一律6分の1とする2、割合を誤る「小規模住宅用地の課税標準は価格の3分の1であり…」はいずれも誤りである。「住宅用地の特例は自己の居住用の土地に限られ…」について、住宅用地とは専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地等をいい、賃貸アパートの敷地も戸数に応じて特例の対象となるため誤りである。なお一般住宅用地の対象は家屋の床面積の10倍までの土地に限られる。
一問一答
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