問題
買主が適法にクーリングオフをした場合の効果に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができない
- 2宅建業者は、すでに受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならない
- 3宅建業者は、契約の締結に要した書類作成費用や交通費を買主に請求することができる
- 4クーリングオフに関する規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる
正解
3. 宅建業者は、契約の締結に要した書類作成費用や交通費を買主に請求することができる
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解説
宅地建物取引業法37条の2第1項後段は、宅建業者は申込みの撤回等に伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができないと定め、同項は受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならないとする。返還の対象には申込証拠金や預り金も含まれ、書類作成費用や広告費・交通費といった実費を控除したり請求したりすることも認められない。さらに同条4項により、これらの規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効であり、8日より短い期間を定める特約や違約金を課す特約は効力を有しない。
一問一答
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