問題
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があるまでの間の建築制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1工事用の仮設建築物であっても、建築することは一切できない
- 2都道府県知事が支障がないと認めたときであっても、建築物を建築することはできない
- 3開発行為に同意していない土地の所有者が、その権利の行使として建築物を建築することもできない
- 4原則として建築物を建築することはできないが、工事用の仮設建築物の建築や、都道府県知事が支障がないと認めたときは建築することができる
正解
4. 原則として建築物を建築することはできないが、工事用の仮設建築物の建築や、都道府県知事が支障がないと認めたときは建築することができる
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解説
都市計画法37条は、開発許可を受けた開発区域内の土地においては工事完了の公告があるまでの間は建築物の建築又は特定工作物の建設をしてはならないと定めるが、工事用の仮設建築物の建築等である場合、都道府県知事が支障がないと認めたとき、開発行為に同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合という例外を認めている。したがって、原則として建築できないがこれらの例外があるとする記述が正しく、工事用の仮設建築物も一切建築できないとする記述、知事が支障がないと認めても建築できないとする記述、開発行為に同意していない土地所有者も建築できないとする記述は、いずれも例外を否定するもので誤りである。この制限は造成工事中の土地に建築物が建つことによる工事の支障や災害の危険を防ぐ趣旨であり、公告後は同法42条による予定建築物以外の建築制限に切り替わる。
一問一答
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