問題
開発行為に関する工事完了の公告があった後の開発区域内の建築制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1用途地域等が定められていない開発区域内では、都道府県知事の許可を受けなければ予定建築物以外の建築物を新築することはできない
- 2工事完了の公告後は、いかなる建築物も自由に新築することができる
- 3工事完了の公告後であっても、予定建築物を含めすべての建築物の新築が禁止される
- 4用途地域が定められている開発区域内であっても、予定建築物以外の建築物の新築には常に都道府県知事の許可が必要である
正解
1. 用途地域等が定められていない開発区域内では、都道府県知事の許可を受けなければ予定建築物以外の建築物を新築することはできない
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解説
都市計画法42条1項は、開発許可を受けた開発区域内においては工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築等してはならないと定め、ただし都道府県知事が支障がないと認めて許可したとき、又は当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときはこの制限が及ばないとしている。したがって、用途地域等が定められていない開発区域内では知事の許可を受けなければ予定建築物以外を新築できないとする記述が正しく、用途地域が定められている場合にも常に許可が必要とする記述は誤りである。予定建築物以外について制限が残るため、公告後はいかなる建築物も自由に新築できるとする記述も誤り。予定建築物の建築はまさに開発許可の目的であって禁止されないので、予定建築物を含めすべて禁止されるとする記述も誤りである。
一問一答
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