問題
不動産取得税の課税に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産取得税は、不動産の取得者の住所地の都道府県が課税する
- 2家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合であっても、新たな取得はないため不動産取得税は課されない
- 3家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合には、その価格の増加分を課税標準として不動産取得税が課される
- 4不動産取得税の徴収は、原則として申告納付の方法によって行われる
正解
3. 家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合には、その価格の増加分を課税標準として不動産取得税が課される
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解説
地方税法73条の2第3項は、家屋の改築をもって家屋の取得とみなし、この場合の課税標準は改築により増加した価格とすると定めるので、価格の増加分を課税標準として課税されるとする記述が正しく、新たな取得がないため課されないとする記述は誤りである。不動産取得税は道府県税であるが、課税権を有するのは取得者の住所地ではなく不動産が所在する都道府県であるため、取得者の住所地の都道府県が課税するとする記述も誤りである。徴収方法は同法73条の17により普通徴収、すなわち納税通知書を交付して徴収する方法によるものとされ、申告納付ではないので、申告納付の方法によるとする記述も誤りである。なお不動産の取得は現実の所有権移転の事実により判断され、登記の有無や有償無償を問わない。
一問一答
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