問題
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地の課税標準となるべき価格は、固定資産税評価額の3分の1とされる
- 2宅地の課税標準となるべき価格は、実際の売買代金の2分の1とされる
- 3宅地の課税標準の特例は、住宅の用に供する土地に限って適用される
- 4宅地評価土地の取得に係る課税標準は、当該土地の固定資産税評価額の2分の1とされる
正解
4. 宅地評価土地の取得に係る課税標準は、当該土地の固定資産税評価額の2分の1とされる
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解説
不動産取得税の課税標準は、地方税法73条の13第1項により不動産を取得した時における不動産の価格、すなわち固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額である。宅地及び宅地比準土地(宅地評価土地)の取得については、2027年3月31日までの取得に限り課税標準を当該価格の2分の1とする特例が設けられているため、固定資産税評価額の2分の1とする記述が正しく、3分の1とする記述は誤りである。課税標準は評価額であって売買代金ではないので、売買代金の2分の1とする記述も誤り。この特例は宅地評価土地であれば住宅用か店舗用かを問わず適用されるため、住宅の用に供する土地に限って適用されるとする記述も誤りである。住宅用土地の税額そのものを軽減する別の特例と混同しないよう注意したい。
一問一答
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