問題
引き渡された建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合の買主の追完請求権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる
- 2不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求することができない
- 3売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる
- 4買主が追完請求をするには、不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものであることを証明しなければならない
正解
4. 買主が追完請求をするには、不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものであることを証明しなければならない
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解説
誤りは、買主が追完請求をするには不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものであることを証明しなければならないとする記述である。民法562条の追完請求権は、契約の内容に適合しないという客観的な状態があれば認められ、売主の帰責事由は要件ではない。売主が無過失であっても買主は修補等を請求できる点が、契約不適合責任を債務不履行責任として整理した現行民法の特徴である。修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できるとする記述は同条1項本文のとおり正しく、3つの方法が挙げられている。売主が買主に不相当な負担を課さないときは買主の請求と異なる方法で追完できるとする記述も同項ただし書のとおり正しい。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは追完を請求できないとする記述も同条2項のとおり正しい。
一問一答
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