問題
契約不適合に基づく代金減額請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1買主は、相当の期間を定めて履行の追完を催告することなく、常に直ちに代金の減額を請求することができる
- 2買主は、原則として相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときに、不適合の程度に応じた代金の減額を請求することができる
- 3売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した場合であっても、催告をしなければ代金減額請求はできない
- 4代金減額請求をした買主は、あわせて契約の解除をすることもできる
正解
2. 買主は、原則として相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときに、不適合の程度に応じた代金の減額を請求することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、原則として相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときに不適合の程度に応じた代金の減額を請求できるとする記述である。民法563条1項がこれを定めるため、催告することなく常に直ちに代金の減額を請求できるとする記述は誤りである。もっとも同条2項は、履行の追完が不能であるとき、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、定期行為で時期を経過したとき、催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかなときには、催告なしに直ちに減額請求ができると定めるため、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示した場合でも催告が必要とする記述も誤りである。代金減額請求は契約の一部解除に相当する性質をもち、減額した部分についてさらに解除を重ねることはできないため、減額請求とあわせて契約の解除もできるとする記述も誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習