問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと売買契約を締結した場合において、Aが手付金等の保全措置を講じる必要がないものはどれか。
選択肢
- 1Bが売買代金の全額を融資により調達することが決まっている場合
- 2Bが手付金等について自ら保全措置は不要であると書面で承諾した場合
- 3Bが当該物件について所有権の登記を備えた場合
- 4Aが自己の資産をもって返還する旨を契約書に記載した場合
正解
3. Bが当該物件について所有権の登記を備えた場合
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解説
宅地建物取引業法41条1項ただし書および41条の2第1項ただし書により、買主が所有権の登記をしたとき、または当該物件について買主への所有権移転の登記がされたときは、手付金等の保全措置を講じる必要がない。登記により買主が物件を確保できており、業者が倒産しても不利益を受けないためである。金額基準(未完成物件は代金の5%以下かつ1000万円以下、完成物件は10%以下かつ1000万円以下)と、この登記の場合が例外の柱である。保全措置は買主保護のための規定であるから、買主の承諾や業者の自己資金による返還の約定によって免れることはできない。
一問一答
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