問題
新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、1戸につき課税標準から1,200万円が控除される
- 2床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、1戸につき課税標準から1,000万円が控除される
- 3この特例は、取得者が自己の居住用として取得した場合に限り適用される
- 4この特例の適用を受けるためには、床面積が100㎡以上であることが必要である
正解
1. 床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、1戸につき課税標準から1,200万円が控除される
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解説
地方税法73条の14第1項及び同法附則の規定により、床面積50㎡以上240㎡以下(貸家共同住宅等の場合は1区画40㎡以上240㎡以下)の新築住宅を取得した場合、1戸につき課税標準から1,200万円が控除される。したがって、1戸につき1,200万円が控除されるとする記述が正しく、1,000万円とする記述は誤りである。なお認定長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円となる。新築住宅の特例は自己の居住用に限られず、賃貸用として取得した場合にも適用されるため、自己の居住用として取得した場合に限り適用されるとする記述は誤りである。自己居住用であることが要件となるのは既存住宅(中古住宅)を取得した場合の控除であり、混同しやすい。床面積の下限は50㎡であるから、100㎡以上を要件とする記述も誤りである。
一問一答
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