問題
売買の目的物に契約不適合があった場合の買主の損害賠償請求および解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1買主は、売主に帰責事由がなくても契約不適合を理由に損害賠償を請求することができる
- 2買主は、契約不適合が軽微であっても直ちに契約を解除することができる
- 3買主が損害賠償を請求するには、まず追完請求または代金減額請求をしなければならない
- 4契約不適合を理由とする損害賠償の請求および契約の解除は、債務不履行の一般規定である415条および541条・542条に従う
正解
4. 契約不適合を理由とする損害賠償の請求および契約の解除は、債務不履行の一般規定である415条および541条・542条に従う
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解説
正解は、契約不適合を理由とする損害賠償の請求および契約の解除が債務不履行の一般規定である415条および541条・542条に従うとする記述である。民法564条は、追完請求権および代金減額請求権の規定が415条による損害賠償の請求および541条・542条による解除権の行使を妨げないと定める。したがって損害賠償には売主の帰責事由が必要であり(415条1項ただし書)、売主に帰責事由がなくても損害賠償を請求できるとする記述は誤りである。解除については541条ただし書が働くため、不適合が軽微であるときは催告解除ができず、軽微であっても直ちに解除できるとする記述も誤りである。また損害賠償・解除と追完請求・代金減額請求は択一的な順序関係にはなく、まず追完請求または代金減額請求をしなければならないとする記述も誤りである。
一問一答
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