問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと売買契約を締結したが、Aが必要な手付金等の保全措置を講じない場合の法律関係に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Bは手付金等を支払わないことができ、これによって履行遅滞の責任を負わない
- 2Bは手付金等を支払った上で、後日その返還を請求しなければならない
- 3Bは契約を当然に無効として主張することができる
- 4Bは手付金等を支払わない場合、Aに対し違約金を支払わなければならない
正解
1. Bは手付金等を支払わないことができ、これによって履行遅滞の責任を負わない
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解説
宅地建物取引業法41条4項および41条の2第5項により、宅建業者が必要な保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる。これは支払を拒む正当な権利であるから、買主が支払を拒んでも債務不履行にはならず、業者は履行遅滞を理由に契約を解除したり違約金を請求したりできない。他方で保全措置の未実施は契約そのものを無効とする効果までは生じさせず、契約は有効に存続する。業者が保全措置を講じずに手付金等を受領した場合は業法違反として指示処分や業務停止処分の対象となる(65条)。
一問一答
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