問題
選択肢
- 1登録免許税は地方税である
- 2所有権の保存登記の税率は、原則として不動産の価額の0.4%である
- 3所有権の移転登記の税率は、売買と相続で同じである
- 4抵当権の設定登記には登録免許税はかからない
正解
2. 所有権の保存登記の税率は、原則として不動産の価額の0.4%である
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解説
登録免許税は国税です。所有権の保存登記の税率は、原則(本則)として不動産の価額の0.4%です(一定の要件を満たす個人の住宅用家屋は、2027年3月31日まで0.15%に軽減)。売買による所有権移転登記は2%(土地は2029年3月31日までの軽減税率で1.5%)、相続による所有権移転登記は0.4%と、売買と相続で税率が異なります。抵当権の設定登記は債権金額の0.4%です(一定の住宅用家屋の取得資金の貸付けに係るものは、2027年3月31日まで0.1%に軽減)。
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