問題
抵当権によって担保される債権の範囲に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1抵当権者は、利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分についてのみ優先弁済を受けることができる
- 2抵当権者は、登記された利息の全期間分について優先弁済を受けることができる
- 3債務不履行によって生じた遅延損害金は、抵当権によって担保されることはない
- 4後順位抵当権者が存在しない場合であっても、利息は最後の1年分に限って担保される
正解
1. 抵当権者は、利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分についてのみ優先弁済を受けることができる
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解説
正しいのは、利息その他の定期金については満期となった最後の2年分についてのみ優先弁済を受けられるとする記述である。民法375条1項がこれを定めており、後順位抵当権者や一般債権者の期待を保護するための制限である。登記された利息の全期間分について優先弁済を受けられるとする記述は誤りで、登記されていても優先弁済の範囲は最後の2年分に限られる。遅延損害金は抵当権によって担保されないとする記述も誤りで、債務不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利も、最後の2年分について抵当権を行使できる(民法375条2項)。利息は最後の1年分に限って担保されるとする記述も誤りで、期間は2年分であり、また後順位抵当権者などの利害関係者がいない場合には制限の趣旨が及ばず全額について優先弁済を受けられると解されている。なお根抵当権では極度額の枠内で2年分の制限は適用されない。
一問一答
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