問題
抵当建物使用者の引渡しの猶予に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1猶予される期間は、買受人の買受けの時から1年である
- 2抵当権者に対抗することができない賃貸借により競売手続の開始前から抵当建物の使用又は収益をする者は、買受けの時から6か月を経過するまで建物の引渡しを猶予される
- 3引渡しを猶予される者は、買受人に対して建物の使用の対価を支払う必要はない
- 4競売手続の開始後に賃借した者も、引渡しの猶予を受けることができる
正解
2. 抵当権者に対抗することができない賃貸借により競売手続の開始前から抵当建物の使用又は収益をする者は、買受けの時から6か月を経過するまで建物の引渡しを猶予される
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解説
正しいのは、抵当権者に対抗できない賃貸借により競売手続の開始前から使用又は収益をする者は買受けの時から6か月を経過するまで引渡しを猶予されるとする記述である。民法395条1項が、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまで、建物を買受人に引き渡すことを要しないと定める。猶予される期間を買受けの時から1年とする記述は誤りで、猶予期間は6か月である。買受人に建物の使用の対価を支払う必要はないとする記述も誤りで、猶予される者は対価を支払う義務があり、買受人が相当の期間を定めて1か月以上の期間内の支払を催告してもこれに応じない場合は猶予されない(民法395条2項)。競売手続の開始後に賃借した者も猶予を受けられるとする記述も誤りで、開始後に使用を始めた者は保護されない。なお抵当権者の同意の登記がある賃借権は抵当権者に対抗できる(民法387条)ため、そもそも猶予の問題とならない。
一問一答
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