問題
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内に一団の宅地の分譲のための案内所を設置し、そこで契約の申込みを受ける場合の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aは、業務を開始する日の10日前までに、甲県知事および乙県知事に所定の事項を届け出なければならない
- 2Aは、業務を開始する日の2週間前までに、乙県知事にのみ届け出ればよい
- 3Aは、業務を開始した日から10日以内に、甲県知事に届け出ればよい
- 4案内所は事務所ではないため、届出は一切必要ない
正解
1. Aは、業務を開始する日の10日前までに、甲県知事および乙県知事に所定の事項を届け出なければならない
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解説
正解は、業務を開始する日の10日前までに甲県知事および乙県知事に所定の事項を届け出なければならないとする記述である。宅地建物取引業法50条2項および施行規則19条3項により、契約を締結し、または契約の申込みを受ける案内所等を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と当該案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に届け出なければならない。本問では免許権者である甲県知事と所在地の乙県知事の両方が届出先となるため、2週間前までに乙県知事にのみ届け出ればよいとする記述、業務を開始した日から10日以内に甲県知事に届け出ればよいとする記述はいずれも誤りである。案内所は事務所ではないから届出が一切不要とする記述も誤りである。届出が必要なのは申込みや契約を行う場所に限られるが、そうした案内所には専任の宅地建物取引士を1名以上置く必要もある。標識の掲示は申込みを受けない案内所にも必要である点と区別して覚えたい。
一問一答
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