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取引難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|取引 第324問

問題

専任媒介契約における自己発見取引について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1専任媒介契約では自己発見取引は完全に禁止される
  2. 2専任媒介契約では自己発見取引が認められるが、専属専任媒介契約では禁止される
  3. 3専任媒介契約も専属専任媒介契約も自己発見取引が認められる
  4. 4標準媒介契約約款によれば、専属専任媒介契約の依頼者が自己発見取引を行っても、宅建業者は違約金を請求することができない

正解

2. 専任媒介契約では自己発見取引が認められるが、専属専任媒介契約では禁止される

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解説

専任媒介契約では、依頼者は自ら発見した相手方と契約すること(自己発見取引)ができますが、専属専任媒介契約は自己発見取引をしない旨の特約を含む専任媒介契約なので、自己発見取引はできません(宅建業法34条の2第9項括弧書・施行規則15条の9第2号)。標準媒介契約約款では、専任媒介契約の依頼者が自己発見取引をしたときは、宅建業者は媒介契約の履行のために要した費用の償還(約定報酬額が上限)を請求でき(違約金ではありません)、専属専任媒介契約の依頼者が自己発見取引をしたときは、約定報酬額に相当する違約金を請求できます。したがって、専属専任媒介契約で自己発見取引をしても違約金を請求できないとする記述は誤りです。

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