問題
土地区画整理事業における清算金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定する
- 2清算金は、仮換地の指定の効力発生の日に確定する
- 3換地の地積が従前の宅地より減少した場合でも、金銭による清算は行われない
- 4清算金の徴収または交付を受ける者は、施行者ではなく他の権利者である
正解
1. 清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定する
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解説
土地区画整理法94条は、換地を定めない場合や換地の価額に不均衡が生じる場合には、その不均衡を是正するため金銭により清算するものとし、清算金の額は換地計画において定めるとする。そして同法104条8項により、換地計画において定められた清算金は換地処分の公告があった日の翌日に確定する。清算金は施行者と各権利者との間で徴収・交付され、権利者相互間で直接授受するものではない(110条以下)。減歩により地積が減少した場合の不均衡はこの清算金で調整されるため、照応の原則に反するとは評価されない。
一問一答
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